派遣について
派遣とは、雇用契約を結ぶ会社と、実際に働く会社が異なる働き方です。
派遣スタッフのみなさまにとって派遣会社は雇用主、派遣先企業は勤務先となります。
実際の仕事の指示は勤務先の企業から受けますが、給与は派遣会社から支払われます。
派遣会社は給与の支払いのほか、社会保険の手続きやお仕事の紹介、派遣先企業との調整などでみなさまをサポートします。
雇用契約は、派遣会社に登録しただけではまだ結ばれません。派遣先が決定し、お仕事が始まるときに初めて雇用関係が成立します。
派遣のしくみ
派遣とは、派遣スタッフ・派遣元(アビリティセンター)・派遣先企業の三者で成り立つ雇用形態です。
雇用契約は派遣元(アビリティセンター)と結び、給与も派遣元(アビリティセンター)から支払われます。
就業は派遣先企業となり、業務の指示を出すのも派遣先企業です。つまり、派遣元(アビリティセンター)を通じて派遣先企業で働くということです。
雇用主と就業先が違うことが人材派遣の大きな特徴です。
※派遣元と派遣スタッフの雇用関係は、派遣先が決まり雇用契約を交わしてからです。スタッフ登録だけでは雇用関係は成立しません。
派遣スタッフとして働くことができないケース
1. 労働者派遣の適用除外業務
- 労働者派遣の適用除外業務
- 建設の業務(建設現場内での作業等)
- 港湾運送の業務(船への荷物積み下ろし作業等)
- 警備の業務(駐車場等での誘導やビル警備業務等)
- 医療の業務
- 士業(弁護士や司法書士等)
以上の業務に関しては、派遣スタッフとして働くことはできません。
2. 日雇い派遣
雇用期間が30日以下、または週の所定労働時間が20時間未満の労働者派遣は「日雇い派遣」として禁止されています。
ただし、業務の内容が政令で定められた18種類の業務に該当している場合や、以下A~Dの条件に当てはまる方であれば日雇い派遣でも働くことができます。
- A.60歳以上の方。
- B.雇用保険の適用を受けない学生の方。
- C.収入が500万以上で、副業として日雇い派遣で働く方。
- D.世帯収入が500万円以上で、主たる生計者でない(世帯収入の49%以下)方。
3. 離職後1年以内の派遣
法律により、離職後1年を経過していない方が、同じ企業で派遣スタッフとして働くことはできません。
ですが、この規定が適用されるのは、離職した企業と直接雇用契約をしていた場合に限りますので、派遣スタッフとして就業していた場合は、働くことができます。
アビリティセンターで働く6つのメリット
1. 自分のライフスタイルに合ったお仕事が選べる
勤務地や時間、就業期間、職種など、ご希望をうかがったうえでお仕事をご紹介するので、あなたのライフスタイルに合わせたお仕事が選べます。
2. キャリアを活かしてお仕事ができる
あなたのこれまでのご経験やスキルを活かせるお仕事を選んで働くことができます。
3. いろいろな職場を経験して、スキルアップができる
大手企業や外資系企業、地元優良企業など、いろいろな企業や職場を選ぶことができるのも派遣の大きなメリットです。さまざまな職場で新しいお仕事にも積極的に挑戦していくと、できるお仕事の幅が拡がり、スキルアップにつながります。
4. 就業中もサポートが受けられる
派遣の場合、就業中もあなたをフォローするサポート体制があることが大きな特長です。派遣会社が派遣先企業との間に入って交渉や調整を行いますので、困ったことや悩みがあってもいつでも相談できます。
5. 正社員登用制度
正社員登用制度のある派遣先企業より、派遣就業中の勤務態度が評価され正社員雇用のオファーがくる場合があります。
※この制度に法の定めはなく企業によって条件も異なるため、必ずオファーがくるわけではありません。
6. 福利厚生・その他制度
アビリティセンターでは派遣スタッフさんとそのご家族お一人おひとりが、心身をリフレッシュして潤いある豊かな生活を送っていただけるように充実の福利厚生をご提供しております。
各種保険
健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、一定の条件を満たした方にご加入いただきます。労災保険は就業中の方全員に適用されます。
健康保険 | 健康保険とは、民間企業に勤めている人とその被扶養家族が加入する医療保険です。 病気やケガの出費に対しての自己負担軽減や出産一時金の支給など生活を守るための保険制度です。 ※一定の要件を満たした場合、加入が義務付けられています。 |
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厚生年金保険 | 厚生年金保険とは、働き始めてから69歳に達するまで加入する公的年金のことです。「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の保険給付を受けることができる、生活の安定と保障のための保険制度です。 ※一定の要件を満たした場合、加入が義務付けられています。 |
雇用保険 | 雇用保険とは、雇用保険法に定められた失業給付のほか、失業の予防・職業能力の開発などを目的とした労働者の生活および雇用の安定を図るための保険制度です。 ※一定の要件を満たした場合、加入が義務付けられています。 |
労災保険 (労働者災害補償保険) |
労災保険とは、業務上または通勤途上に負傷や事故にあってしまったなど、業務上の事由による労働者の傷病・廃疾・死亡に対して本人やその家族の生活を保障するための保険制度です。 ※保険料は派遣会社が全額負担。 |
有給休暇
有給休暇は継続して勤務が起算日(雇用契約にもとづく就業開始日)より6か月経過した時点で勤務日数に応じて取得資格が発生し、その後は1年経過ごとに所定日数が付与されます。
なお、有給休暇の有効期限は2年間です。
ただし、雇用契約が結ばれていない期間が1か月に達した場合、有給休暇に関する資格は消滅します。
※有給休暇の付与は全労働日の8割以上の出勤者が対象です。
お仕事開始までの流れ
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- 1登録予約
- 本ホームページの「お問い合せフォーム」もしくはフリーダイヤルよりお問い合わせください。アビリティセンターよりメールかお電話でお返事いたします。
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- 2登録会
- 本登録のためにご来社いただきます。
手続き内容は、登録票の記入と面接です。
面接では、これまでのご経験や今後の希望、労働条件等をお伺いします。また、あなたの疑問や不安にもお答えしますので、ご不明なことや懸念することがあればお気軽にご相談ください。
※状況に応じて出張登録制度をご利用いただけます。
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- 3お仕事紹介
- 登録時、ご希望に合ったお仕事があればすぐにご紹介いたします。
当日ご紹介できない場合は、適切なお仕事が見つかり次第ご連絡させていただきます。
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- 4お仕事決定・雇用契約
- お仕事が決まったら給与や労働条件などをしっかりとご確認いただき、アビリティセンターと雇用契約を結びます。
また、雇用契約時に就業規則や福利厚生の説明を行います。
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- 5就業開始
- 就業開始当日は、アビリティセンターの担当者が派遣先に同行しますので、安心してお仕事のスタートがきれます。
もちろん就業中もアビリティセンターの担当者があなたをマンツーマンサポートいたしますので、お仕事のお悩みや疑問があればお気軽にご相談ください。
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■キャリアコンサルティング相談窓口:管理部 担当者まで 0120-633-355
お気軽にお問い合わせください。0120-633-355受付時間 10:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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